あん摩マッサージ指圧師 過去問
第34回(2026年)
問14 (医療概論 問14)
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問題
あん摩マッサージ指圧師試験 第34回(2026年) 問14(医療概論 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 業務の種類
- 施術者の氏名
- 施術者の経歴
- 駐車設備に関する事項
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは「施術者の経歴」です。
広告制限に関する問題です。広告してもいい事項が定められていますので、該当しないものを選びます。
業務の種類は広告して良いとされています。
施術者の氏名及び住所は広告して良いとされています。
施術者の経歴は広告が認められていませんので、これが答えです。
施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項は広告して良いとされています。
以下の事項以外は広告をしてはいけないと定められています。
施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
第一条に規定する業務の種類
施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
施術日又は施術時間
その他厚生労働大臣が指定する事項
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02
あはき法では患者さんが誇大広告に惑わされないように宣伝していい内容が限定されています。項目が法律で制限されていて、何が許可されていて、何が禁止されているかを明確に整理していきましょう。
誤りの解答です。
あん摩、マッサージ、指圧など、その施術所でどのような施術を行なっているか業務の種類は、お店を選ぶための基本情報なので広告が認められます。
誤りの解答です。
誰が施術を担当するのか、施術者の氏名は、利用者の安心感や責任の所在を明確にするために必要な情報であり、広告が認められています。
正しい解答です。
学歴や経歴は、事実であっても他店との行き過ぎた競争や誇大広告を招く恐れがあるため、あはき法では広告が厳しく禁止されています。
誤りの解答です。
車で通う人のための案内は、利便性に関わる客観的な事実の報告であるため、法律で例外的に広告が認められています。
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03
広告をしてはならないのは「施術者の経歴」です。
あはき法では、施術所について広告できる内容が限られています。
たとえば、業務の種類、施術者の氏名、施術所の場所、施術日・施術時間、駐車設備に関する事項などは、一定の範囲で広告できます。
一方で、施術者の技能、施術方法、経歴に関する内容は広告してはならないとされています。
これは広告してよい内容です。
業務の種類とは、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうなど、どの業務を行っているかを示すものです。
あはき法では、業務の種類は広告できる事項に含まれています。
そのため、「広告をしてはならないもの」にはあたりません。
これは広告してよい内容です。
施術者であることや、施術者の氏名・住所は、広告できる事項に含まれています。
利用者にとって、誰が施術するのかを知ることは大切な情報です。
そのため、この選択肢は「広告をしてはならないもの」ではありません。
これは広告してはならない内容です。
施術者の経歴とは、たとえば「有名な先生に学んだ」「長年の経験がある」「特別な実績がある」など、施術者の経験や実績を示す内容です。
あはき法では、広告できる事項であっても、内容が施術者の技能、施術方法、経歴にわたってはいけないとされています。
そのため、この選択肢が適切です。
これは広告してよい内容です。
駐車場の有無など、駐車設備に関する事項は、厚生労働大臣が指定する広告可能な事項に含まれます。
利用者が来所しやすいかを判断するための情報なので、広告してもよい内容です。
そのため、「広告をしてはならないもの」にはあたりません。
覚えておくポイントは、あはき法では広告できる内容が決められているということです。
業務の種類、施術者の氏名、駐車設備に関する事項は広告できます。
一方で、施術者の経歴は、利用者に「技術が高そう」「効果がありそう」と思わせる内容につながりやすいため、広告してはならない内容です。
この問題では、施術者の経歴を選ぶのが適切です。
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