あん摩マッサージ指圧師 過去問
第34回(2026年)
問14 (医療概論 問14)
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問題
あん摩マッサージ指圧師試験 第34回(2026年) 問14(医療概論 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 業務の種類
- 施術者の氏名
- 施術者の経歴
- 駐車設備に関する事項
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この過去問の解説 (1件)
01
広告をしてはならないのは「施術者の経歴」です。
あはき法では、施術所について広告できる内容が限られています。
たとえば、業務の種類、施術者の氏名、施術所の場所、施術日・施術時間、駐車設備に関する事項などは、一定の範囲で広告できます。
一方で、施術者の技能、施術方法、経歴に関する内容は広告してはならないとされています。
これは広告してよい内容です。
業務の種類とは、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうなど、どの業務を行っているかを示すものです。
あはき法では、業務の種類は広告できる事項に含まれています。
そのため、「広告をしてはならないもの」にはあたりません。
これは広告してよい内容です。
施術者であることや、施術者の氏名・住所は、広告できる事項に含まれています。
利用者にとって、誰が施術するのかを知ることは大切な情報です。
そのため、この選択肢は「広告をしてはならないもの」ではありません。
これは広告してはならない内容です。
施術者の経歴とは、たとえば「有名な先生に学んだ」「長年の経験がある」「特別な実績がある」など、施術者の経験や実績を示す内容です。
あはき法では、広告できる事項であっても、内容が施術者の技能、施術方法、経歴にわたってはいけないとされています。
そのため、この選択肢が適切です。
これは広告してよい内容です。
駐車場の有無など、駐車設備に関する事項は、厚生労働大臣が指定する広告可能な事項に含まれます。
利用者が来所しやすいかを判断するための情報なので、広告してもよい内容です。
そのため、「広告をしてはならないもの」にはあたりません。
覚えておくポイントは、あはき法では広告できる内容が決められているということです。
業務の種類、施術者の氏名、駐車設備に関する事項は広告できます。
一方で、施術者の経歴は、利用者に「技術が高そう」「効果がありそう」と思わせる内容につながりやすいため、広告してはならない内容です。
この問題では、施術者の経歴を選ぶのが適切です。
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