あん摩マッサージ指圧師 過去問
第34回(2026年)
問13 (医療概論 問13)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
あん摩マッサージ指圧師試験 第34回(2026年) 問13(医療概論 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 保健所長
- 医師の団体
- 都道府県知事
- 厚生労働大臣
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
答えは【都道府県知事】です。
あはき法では、施術によって衛生上の害が生じるおそれがあると認めるとき、施術者に対して業務に関する必要な指示をすることができるのは【都道府県知事】とされています。なお、保健所を設置する市や特別区では、市長や区長がこの役割を持つ場合があります。
保健所長ではありません。
保健所は、地域の健康や衛生を守るための重要な機関です。しかし、あはき法のこの規定で、施術者に対して業務上必要な指示をする権限を持つ者として定められているのは、保健所長ではありません。
そのため、この問題では当てはまりません。
医師の団体ではありません。
あはき法では、医師の団体は、都道府県知事の指示に関して意見を述べることができるとされています。つまり、意見を出すことはできますが、施術者に直接必要な指示をする立場ではありません。
そのため、この問題では当てはまりません。
都道府県知事が正しいです。
あはき法では、衛生上の害が生じるおそれがあると認めるとき、都道府県知事が施術者に対して、業務に関して必要な指示をすることができると定められています。
たとえば、施術の方法や衛生面に問題があり、利用者の健康に悪い影響が出るおそれがある場合に、必要な指示をすることが考えられます。
そのため、この選択肢が正しいです。
厚生労働大臣ではありません。
厚生労働大臣は、あはきの免許に関係する重要な権限を持っています。たとえば、一定の場合には業務停止や免許取消しに関わります。
しかし、この問題で問われている「衛生上害を生ずるおそれがあるときに、施術者へ業務上必要な指示をする者」は、厚生労働大臣ではなく都道府県知事です。
そのため、この問題では当てはまりません。
覚えておくポイントは、【衛生上の問題があるおそれがあるときに、施術者へ必要な指示をするのは都道府県知事】ということです。
医師の団体は意見を述べる立場、厚生労働大臣は免許や業務停止などに関わる立場です。保健所長と迷いやすいですが、あはき法の条文上は【都道府県知事】と整理しておくと分かりやすいです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
答えは「都道府県知事」です。
あはき法に、「都道府県知事は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる」と定められています。
施術者への指示は都道府県知事が行うと定められています。
施術者への指示は都道府県知事が行うと定められています。
これが答えです。あはき法で、都道府県知事は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる、と定められています。
厚生労働大臣はあはきの免許等に関して関係がありますが、施術者への指示は都道府県知事が行います。
免許の業務に関しては厚生労働大臣ですが、施術者への必要な指示は都道府県知事が行うことができるとされています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
衛生上のトラブル(不衛生による健康被害など)が起きそうな時、現場の施術者に直接指示を出せる権限を持つものを選ぶ内容です。あはき法で定められている地域の施術者を管轄する一番の責任者が誰なのか見極める知識が必要です。
誤りの解答です。
施術所の届け出を受け付けたり、立ち入り検査を行います。しかし、法律上施術者に直接命令する権限はありません。
誤りの解答です。
医師の団体(医師会など)は、知事から意見を求められた際に医学的な専門家として意見を述べる立場であり、施術者に直接命令する権限はありません。
正しい解答です。
あはき法において、不衛生な状態の施術者に対して必要な指示を行えるのは都道府県知事です。
誤りの解答です。
厚生労働大臣は国家試験や免許交付といった国全体の大きな仕組みを担当しており、地域の個別の施術所への指示は知事に任されています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問12)へ
第34回(2026年) 問題一覧
次の問題(問14)へ