あん摩マッサージ指圧師 過去問
第34回(2026年)
問13 (医療概論 問13)

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問題

あん摩マッサージ指圧師試験 第34回(2026年) 問13(医療概論 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

あはき法で、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるとき、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができるのはどれか。
  • 保健所長
  • 医師の団体
  • 都道府県知事
  • 厚生労働大臣

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この過去問の解説 (1件)

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答えは【都道府県知事】です。

あはき法では、施術によって衛生上の害が生じるおそれがあると認めるとき、施術者に対して業務に関する必要な指示をすることができるのは【都道府県知事】とされています。なお、保健所を設置する市や特別区では、市長や区長がこの役割を持つ場合があります。

選択肢1. 保健所長

保健所長ではありません。

保健所は、地域の健康や衛生を守るための重要な機関です。しかし、あはき法のこの規定で、施術者に対して業務上必要な指示をする権限を持つ者として定められているのは、保健所長ではありません。

そのため、この問題では当てはまりません。

選択肢2. 医師の団体

医師の団体ではありません。

あはき法では、医師の団体は、都道府県知事の指示に関して意見を述べることができるとされています。つまり、意見を出すことはできますが、施術者に直接必要な指示をする立場ではありません。

そのため、この問題では当てはまりません。

選択肢3. 都道府県知事

都道府県知事が正しいです。

あはき法では、衛生上の害が生じるおそれがあると認めるとき、都道府県知事が施術者に対して、業務に関して必要な指示をすることができると定められています。

たとえば、施術の方法や衛生面に問題があり、利用者の健康に悪い影響が出るおそれがある場合に、必要な指示をすることが考えられます。

そのため、この選択肢が正しいです。

選択肢4. 厚生労働大臣

厚生労働大臣ではありません。

厚生労働大臣は、あはきの免許に関係する重要な権限を持っています。たとえば、一定の場合には業務停止や免許取消しに関わります。

しかし、この問題で問われている「衛生上害を生ずるおそれがあるときに、施術者へ業務上必要な指示をする者」は、厚生労働大臣ではなく都道府県知事です。

そのため、この問題では当てはまりません。

まとめ

覚えておくポイントは、【衛生上の問題があるおそれがあるときに、施術者へ必要な指示をするのは都道府県知事】ということです。

医師の団体は意見を述べる立場、厚生労働大臣は免許や業務停止などに関わる立場です。保健所長と迷いやすいですが、あはき法の条文上は【都道府県知事】と整理しておくと分かりやすいです。

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