あん摩マッサージ指圧師 過去問
第34回(2026年)
問12 (医療概論 問12)
問題文
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問題
あん摩マッサージ指圧師試験 第34回(2026年) 問12(医療概論 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 常に清潔に保つこと
- 温度及び湿度を快適に保つこと
- 採光、照明及び換気を充分にすること
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
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この過去問の解説 (1件)
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正しい選択肢は「温度及び湿度を快適に保つこと」です。
あはき法に関係する施術所の要件では、施術に使う器具や手指などの消毒設備を備えること、常に清潔に保つこと、採光・照明・換気を充分にすることなどが定められています。一方で、「温度及び湿度を快適に保つこと」は、あはき法で定められた施術所の要件としては示されていません。施術所の構造設備基準には消毒設備が含まれ、衛生上必要な措置には清潔保持や採光・照明・換気が含まれます。
これは施術所の要件に含まれます。
施術所は、多くの人が施術を受ける場所です。
そのため、室内や設備を清潔にして、感染や不衛生な状態を防ぐ必要があります。
あはき法に関係する規則でも、衛生上必要な措置として「常に清潔に保つこと」が定められています。
したがって、「要件でないもの」としては適切ではありません。
これは施術所の要件としては含まれません。
施術を受ける人が過ごしやすいように、温度や湿度を快適に保つことは望ましいことです。
しかし、あはき法で定められている施術所の要件としては、「温度及び湿度を快適に保つこと」は挙げられていません。
そのため、この選択肢が「施術所の備えるべき要件でないもの」にあたります。
これは施術所の要件に含まれます。
採光は自然の光を取り入れること、照明は室内を明るくすること、換気は空気を入れ替えることです。
施術所では、明るく清潔な環境を保ち、空気がこもらないようにすることが大切です。
あはき法に関係する規則でも、衛生上必要な措置として「採光、照明及び換気を充分にすること」が定められています。
したがって、「要件でないもの」ではありません。
これは施術所の要件に含まれます。
施術では、施術者の手指や器具が利用者の体に触れることがあります。
そのため、感染を防ぐために消毒設備を備えることが必要です。
あはき法に関係する規則でも、施術所の構造設備基準として「施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること」が定められています。
したがって、この選択肢は施術所の要件に含まれます。
覚えておくポイントは、あはき法に関係する施術所の要件では、清潔、採光、照明、換気、消毒設備が重要になるということです。
一方で、温度や湿度を快適に保つことは、利用者への配慮としては大切ですが、法令上の施術所の要件としては挙げられていません。
そのため、この問題では「温度及び湿度を快適に保つこと」が適切です。
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