あん摩マッサージ指圧師 過去問
第34回(2026年)
問11 (医療概論 問11)

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問題

あん摩マッサージ指圧師試験 第34回(2026年) 問11(医療概論 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

あはき法で、免許の欠格事由に該当しないのはどれか。
  • 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
  • 罰金以上の刑に処せられた者
  • 交通違反で反則金を支払った者
  • 免許を受けずにあはきの業を行った者

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この過去問の解説 (1件)

01

答えは【交通違反で反則金を支払った者】です。

あはき法では、免許を与えないことがある人として、麻薬・大麻・あへんの中毒者、罰金以上の刑に処せられた者、あはきの業務に関して犯罪や不正行為があった者などが定められています。

一方で、交通違反の反則金は、刑罰である「罰金」とは別のものです。そのため、反則金を支払っただけでは、あはき法の免許の欠格事由には該当しません。

選択肢1. 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

これは欠格事由に該当します。

あはき法では、麻薬、大麻又はあへんの中毒者は、免許を与えないことがある人として定められています。施術者は人の体に直接関わる仕事なので、安全に業務を行えることが大切だからです。

したがって、この選択肢は「欠格事由に該当しないもの」ではありません。

罰金以上の刑に処せられた者

これは欠格事由に該当します。

選択肢2. 罰金以上の刑に処せられた者

あはき法では、罰金以上の刑に処せられた者は、免許を与えないことがある人として定められています。ここでいう「罰金以上」とは、罰金、禁錮、懲役などを含む刑罰のことです。

したがって、この選択肢は「欠格事由に該当しないもの」ではありません。

選択肢3. 交通違反で反則金を支払った者

これは欠格事由に該当しません。

交通違反で支払う反則金は、刑罰としての「罰金」とは違います。反則金を支払うことで、一定の軽い交通違反について刑事手続に進まない扱いになります。

あはき法で欠格事由とされるのは「罰金以上の刑に処せられた者」です。反則金はこの「罰金以上の刑」には当たらないため、この選択肢が正しいです。

選択肢4. 免許を受けずにあはきの業を行った者

これは欠格事由に該当します。

あはき法では、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの業務に関して犯罪や不正の行為があった者は、免許を与えないことがある人に含まれます。免許を受けずにあはきの業を行うことは、業務に関する不正な行為にあたります。

したがって、この選択肢は「欠格事由に該当しないもの」ではありません。

まとめ

覚えておくポイントは、【反則金】と【罰金】は違うということです。

あはき法の欠格事由に関係するのは、刑罰である【罰金以上の刑】です。交通違反で反則金を支払っただけの場合は、これに当たりません。

 

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