あん摩マッサージ指圧師 過去問
第32回(2024年)
問13 (午前 問13)
問題文
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問題
あん摩マッサージ指圧師試験 第32回(2024年) 問13(午前 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 免許証を失ったときの免許証再交付申請
- 専ら出張による業務を開始したときの届出
- 施術所を廃止したときの届出
- 施術者の本籍地都道府県を変更したときの免許証書換え交付申請
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この過去問の解説 (3件)
01
届出における日数は、
5日以内、10日以内、30日以内があります。
先ず、5日以内のものが、
・免許の取り消しに対する返納
・免許の再交付を受けた後に、旧免許証が出てきた場合の返納
との2つがあり、
どちらも、厚生労働大臣へ届け出ます。
次に、10日以内のものは、
・施術所の開設届
・施術所の休止や廃止、再開など、届出事項の変更
の2つで、
どちらも、都道府県知事へ届け出ます。
そして、30日以内のものは、
・施術者の死亡、失跡による削除申請
・氏名、本籍地の変更による名簿の訂正
の2つで、
どちらも厚生労働大臣へ届け出ます。
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02
この問題では、あん摩マッサージ指圧師法(あはき法)に基づき、10日以内にしなければならない届出や申請内容が問われています。
正確な手続きの流れや、期限に関する知識が求められる問題です。
免許証を失った場合は、速やかに再交付申請を行わなければなりません。
しかし、再交付申請については「10日以内」という明確な規定はありません。
したがって、この選択肢は不正解です。
出張による業務を行う際には、業務開始後に勤務先に形態に沿って届出を行う必要があります。
あはき法で具体的な期間については定められていません。
したがって、この選択肢は不正解です。
施術所を廃止した場合、施術所を開設していた者はその日から10日以内に廃止の届出をしなければなりません。
したがって、正解はこの選択肢です。
本籍地が変更された際には免許証の書換え交付申請が必要です。
しかし、こちらも「10日以内」という期限はありません。
よって、不正解です。
施術所の廃止を行った場合、10日以内にその旨を届出することが法律で定められています。
他の選択肢は、いずれも手続きは必要です。
しかし、10日以内の期限が設定されているものではありません。
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03
あはき法は施術に関する法だけでなく
広告や施術所に関することも明記されています。
免許を失ったときの再交付申請は
30日以内に申請しなければなりません。
出張のみによる施術を開設した場合は
「その業務を開始した時まで」に都道府県知事に届出を行わなければなりません。
施術所を開設、廃止、休止、再開の場合は
「施術所の届け出」として
10日以内にその旨を申請する必要があります。
施術者の免許書き換えなどの申請は
名簿登録事項の変更として30日以内に申請しなければなりません。
申請には免許関連は厚生労働大臣、
施術所関連は都道府県知事に申請する必要があるようです。
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