基本となる受験資格は、大学に入学できる資格を持ち、文部科学大臣が認定した学校または厚生労働大臣が認定した養成施設で、3年以上、必要な知識と技能を修得した人です。
第35回では、2027年3月15日(月)までに卒業または修業する見込みの人も受験できます。
卒業見込みまたは修業見込みで受験する場合は、受験申請時に卒業見込証明書または修業見込証明書を提出します。その後、2027年3月15日(月)午後5時までに卒業証明書または修業証明書を提出する必要があります。
期限までに証明書を提出しなかった場合は、原則として受験が無効になります。
一定の基準に当てはまる著しい視覚障害がある方には、特別な受験資格があります。この場合は、高等学校に入学できる資格を持ち、認定された学校または養成施設で、次の期間学ぶ必要があります。
・あん摩マッサージ指圧師の課程は、3年以上です。
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師をあわせて学ぶ課程は、5年以上です。
5年以上の修業年限は、著しい視覚障害がある方に対する特例の受験資格について定められたものです。すべての受験者に当てはまる条件ではありません。
一般の受験資格では、あん摩マッサージ指圧師について、認定された学校または養成施設で3年以上、必要な知識と技能を修得することが基本です。3資格をあわせて学ぶ場合は、各学校・養成施設の認定された課程を修め、それぞれの国家試験の受験資格を満たします。
このほか、過去の法改正や沖縄の本土復帰に関係する経過措置による受験資格もあります。該当する可能性がある場合は、公益財団法人東洋療法研修試験財団へ確認してください。